【台湾】加熱式たばこの台湾への携帯品での持ち込みについての注意喚起

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先月(2024年6月)、台湾の加熱式たばこの大規模密輸グループが日本から台湾へ入境する日本人旅客に大量の加熱式たばこを所持させ、日本から台湾に密輸し、当該日本人旅客も摘発されたとの報道がありました。

台湾の入境旅客の加熱式たばこの持ち込みに関しては、
 ●台湾に入境する旅客は加熱式たばこを持ち込んではならない
 ●入境時にもし携帯している場合は、税関に正直に申告すること
 ●入境時に携帯しているにも関わらず、税関に申告せず、税関検査で発見された場合は、煙害防制法等により、罰金が科され、また、発見された加熱式たばこについては、没収、廃棄又は返送される
こととされています。

以上のとおり、日本で広く使用されている加熱式たばこは、台湾に持ち込むことができませんので、台湾に入境する際は、加熱式たばこを持ち込まない(機内預けの荷物も含む)ようご注意ください。
また、誤って持ち込んでしまった際は、台湾の空港到着時に税関申告カウンター(レッドラインカウンター)で申告し、税関職員の指示に従ってください。

税関に申告せずに税関検査で発見に至った場合には、違法であることを知らなくても処罰されますのでご注意いただくとともに、本邦出国時に「加熱式たばこを台湾に携行してほしい」等の勧誘には、絶対に応じないでください。

〇持ち込み制限の詳細は、以下URL記載の(2023年3月22日付の台湾財政部国庫署のプレスリリース「因應煙害防制法已於本(112)年3月22日修正施行,請注意相關規定」(中国語))をご確認ください。

因應菸害防制法已於本(112)年3月22日修正施行,籲請注意相關規定-財政部全球資訊網

 なお、電子たばこについては、台湾において使用、製造、輸入、販売等が全面的に禁止されておりますのでご注意ください。 

 
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