【ケニア】港等における賄賂要求への対応及び当局による課税措置にかかる注意喚起

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●ケニア国際空港内、若しくは空港周辺等において不当な取締りに基づく賄賂要求や偽警察官による金銭要求事案がたびたび発生しています。仮に不当な要求や警察官等から金銭要求があった場合には、速やかに関係当局まで通報してください。
●課税措置の対象となる物品を持ち込む場合には、必要に応じ、値段の確認ができるよう、領収書を携行する等十分ご留意ください。

1.最近、ケニア国際空港(Jomo Kenyatta International Airport)内、若しくは空港周辺やナイロビ市内において、官憲、若しくは、それ(警察、又は入管職員等)と思しき人物から不当な取締りに遭い、賄賂を要求される事案が散見されます。令和5年3月1日付領事メール(https://www.ke.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_001045.html)にてお知らせしていますが、官憲が現場で罰金を徴収することは認められていませんので、仮に不当な要求や賄賂の要求を受けた場合には、速やかに以下まで通報頂くとともに、当館までご一報ください。

(空港)
(1)空港警察:0722-738521
(2)空港入国管理局事務所:0799-869183 / 0757-373508
(市内)
(3)警察(緊急):112または999

2 また、令和5年11月、ケニア歳入庁(KRA)は、ケニア入国時における携行品等の持込みに対して課税措置を講ずる旨発表しました。令和5年11月1日付領事メール(https://www.ke.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01097.html)にてお知らせしていますが、米貨500ドル以上の物品を持ち込む場合、空港にて税関当局から税金を課せられる可能性があります。この措置では、個人用の携行品や物品については、基本的に課税の対象外としていますが、お土産や贈り物などの物品は、その価格にかかわらず課税対象としていますので、必要に応じ、値段の確認ができるよう、領収書を携行する等十分ご留意ください。
なお、航空機内等にて、航空会社から別添の税関申告書が配付されますので、申告を要する物品を持ち込まれる場合には、同申告書にて税関当局までご申告ください。

(申告フォーマット)
https://www.kra.go.ke/images/F88-Form-May-2018-Editable.pdf
(税関Q&A)

ustoms/Passenger-Terminals-FAQs.pdf

本件にかかる照会等については、KRA(+254-20-2810000)、または、KRAコンタクトセンター(+254-20-4999999,+254-711-099999)までご照会ください。
なお、当局職員に対する苦情等については、KRAインフォメーションセンターまでご連絡ください。
(KRAインフォメーションセンター)

al/385-complaints-information-centre-2

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