1 ドイツでは、令和6年4月1日から、18歳以上の大麻の所持・消費が条件付きで合法化されます。しかし、これには、所持量、使用場所等の制限や、18歳未満の者への譲渡の罰則厳罰化なども含まれています。
2 日本では、大麻取締法によって、大麻の所持等が禁止されており、日本に大麻を持ち込もうとした場合等は、同法による処罰の対象となります。また、日本国外において、大麻をみだりに、栽培したり、所持したり、譲り受けたり、譲り渡したりすることを罰する規定があり、罪に問われる場合があります。
3 大麻を乱用した場合には、幻覚作用や記憶への影響、学習能力の低下等の健康被害が生じることも指摘されています。
ドイツにおいても大麻の有害性が否定されたわけではなく、合法化はむしろ大麻における闇市場を縮小し、薬物関連の犯罪を減らすことを目的としている点に留意してください。
4 日本及びドイツの法令を遵守の上、トラブルに巻き込まれたり、御自身の健康を損ねたりすることがないように御注意ください。
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